太陽電池の正しい買い方3

うちの17才の息子が喋ってるのを聞いてると、時々外国人と喋っているような
気になる時があります。

「お前、今日休みか?」
「いや、シリにしたからさぁ、1時限目ないんだ」
「シリ?」
「私立理系だよ、わかんないの?」

@尻に火でも点けたらどうなの?・・・

「うわぁ〜、この焼きソバ、マジでヤバくね!」
「ヤバくはないだろう」
「だ・か・ら ヤバいくらいうまくね?って言ってるの! 」

@うまいけどヤバくはなかろう・・・

「このCDさぁ、全部アコギなんだよね、スッゲーと思わね?」
「アコースティック・ギターって言えよ」
「だからアコギでわかるじゃん」

@あこぎな商売ってどんな字だっけ?・・

・・・
まさしく省エネ意識が高いと言うことなんでしょうか。

今日は、「太陽電池の正しい買い方3」
略して「太正買3」・・・何の事だかわかりません(笑)

前回までで、良い販売店とそうでない販売店の見分け方を説明しました。
でも、その気もなかったのに”つい”訪問販売に来た業者と契約してしまった・・
と言う場合の対処方法:「クーリングオフ」のお話です。

クーリングオフとは、「訪問販売で、言葉巧みに高額商品を契約させられた
場合に、アタマを冷やしてキャンセルできる制度」であります。

太陽電池はこの政令指定商品でありますから、「訪問販売を受けて、その場で
契約して、8日以内」であれば、クーリングオフをすることが出来ます。
その場合は、クーリングオフで契約を解除する旨を、書面で(内容証明郵便)
で送付すればよい事になっています。

しかし、以下の場合はクーリングオフ対象とはならないので注意してください。

1.契約から8日以上経過した時
2.通信販売やインターネット販売で自らの意思で申し込んだ場合
3.個人としてではなく事業者として契約した場合
4.自分からお店に出向いて契約した場合
5.事業者を自分で自宅などに呼んで契約した場合

つまり、これはあくまで訪問販売などで、言葉巧みにその場で契約をさせられた
場合に行使できる権利であると言うことですね。


うちはこういう事は決して行いませんが、覚えておくと良い事柄です。

”クオフ”じゃ通じないでしょーけど(笑)


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